TOP
>>
技術サポート情報
>>
シンプルパック「遊離残留塩素」
シンプルパック「遊離残留塩素」
シンプルパック「遊離残留塩素」の用途やJIS規格準拠等の情報
1 遊離残留塩素とは
2 用途
3 シンプルパック「遊離残留塩素」の共存物質による影響
4 遊離残留塩素のシンプルパック法とJIS法との比較
1 遊離残留塩素とは
原理はJIS法等に採用されているジエチル-p-フェニレンジアンモニム(DPD)法を採用しております。
遊離残留塩素とは,塩素処理の結果,水中に残留している有効塩素のことであり次亜塩素酸,次亜塩素酸イオンなどをいいます。
塩素剤の薄い溶液ではpHに応じて塩素,次亜塩素酸,次亜塩素酸イオンが平衡状態を保って存在します。
これらの形で水中に存在する有効塩素を遊離残留塩素といいます。
2 用途
わが国の水道水は水道水質に関する基準の快適項目として1mg/l程度以下,遊泳用プールについての衛生基準として遊離残留塩素0.4mg/l以上,1.0mg/l以下と定められております。
残留塩素は経時変化が激しいため,現場での検査が必要です。
特に受水槽の管理やプール水の管理などでは、簡便な管理方法が望まれております。
また,浄水器の性能チェック,養殖魚管理,観賞魚管理等その用途は様々です。
3 シンプルパック「遊離残留塩素」の共存物質による影響
共存物質
許容濃度 mg/l
共存物質
許容濃度 mg/l
Al
250
Mn
250
As
×
Na
1000
B
1000
Ni
10
Ba
10
Pb
50
Ca
1000
Sn
×
Cd
100
Zn
250
Cr(III)
1
Br
1000
Cr(VI)
1
Pd
×
Cu
1
CN
×
F
1000
NH
4
×
Fe(II)
×
NO
2
×
Fe(III)
10
NO
3
1000
Hg
1000
PO
4
1000
I
×
SO
4
1000
K
1000
SO
3
×
Mg
1000
フェノール
×
× は1mg/l未満でも測定不能
4 遊離残留塩素のシンプルパック法とJIS法との比較
本法は0.1~2mg/lの間で公定法のアシッドレッドの標準溶液とよく一致しました。
公定法は2mg/lまでを定量範囲としているがシンプルパックはほぼ5mg/lまで直線性が得られており、これらのことから遊離残留塩素用シンプルパックは現場用実用分析として十分使用できます。
■図-1 遊離残留塩素のシンプルパック法とJIS法との比較