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食の安全を守るために ~食品・衛生関連機器のご案内~

2016年10月30日

食品中の残留農薬等のポジティブリスト制度に伴う製品のご案内

2006年8月25日
更新:2016年10月31日

食品の安全性は食物の生産から加工・流通・販売までのすべての工程において達成されるものであり、その安全性を維持するための食品検査への取組みは、重要度を増しています。
柴田科学では、食品の衛生・安全性の検査をより効率よく実施するための機器をご提案させていただきます。

ポジティブリスト制度(残留農薬分析)

2006年5月 ポジティブリスト制度が施行されました。
ポジティブリスト制度ってなに?

ポジティブリスト制度とは、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。

これまで農薬等は「残留してはならないもの」を一覧表にしたネガティブリスト制度で規制されてきました。

それに対し、ポジティブリスト制度は、農薬等の残留がすべて禁止されている中で「残留を認めるもの」を一覧表に示し規制する方法です。

残留農薬
分析フロー(例)
当社製品(例)
① 試料粉砕  positive09

■ミキサー B-400

瞬時に均一粉砕・混合!

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② 抽出ろ過
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■SPCフィルターホルダー

ガラスフィルターベースタイプ

ファンネル容量 80mL・300mL

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③ 振とう
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■分液ロート

ガラスフィルターベースタイプ

ファンネル容量 80mL・300mL

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④ 分配  positive12

■ガラスデジフィット

チップを硬質ガラス製にしたハンディピペット。

4種類で20μL~10mLまで対応!

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⑤ 精製
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■SPCクロマトカラム

PTFEコック・微量分析用透明コック

カラム内径 10・12・15・20mmを用意

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⑥ 濃縮
 positive14 ■ロータリーエバポレーター
■多検体濃縮装置 シンコア ポリバップ
■多検体高密度濃縮装置シンコア アナリスト
■アルミブロック恒温槽
■多検体パラレルエバポレーター マルチベーパー
 
⑦ 分析※  positive15 ■GC、GC-MS、LC、LC-MSなどで分析を行います。

※については、お手持ちの機器等をご使用ください。

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衛生管理

食品の衛生管理は、食品加工・流通中でも特に重要なものであり、現場での定期的な環境測定は安全性を高めるものとして不可欠なものです。

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●大腸菌群試験紙(滅菌済パック入)
特殊処理した試験紙による細菌の簡易試験法です。

●一般細菌試験紙(滅菌済パック入)
TTCを発色剤とした試験紙による簡易試験法です。

・操作が簡単です
・試験紙上に培養された赤いスポットとして計数できます
・湿気のない冷暗所では長期間保存が可能(未開封状態)です
品名 大腸菌群試験紙 一般細菌試験紙
入数 滅菌済パック入
25枚
滅菌済パック入
100枚
滅菌済パック入
25枚
滅菌済パック入
100枚
品目コード 080510-3010 080510-301 080510-3020 080510-302
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●AV試験紙(油脂酸化試験紙)
本製品は、油脂の変敗のひとつであるAV(酸価)を色の比較で簡易的に判別する簡易試験紙です。最初に、必ず基準油脂分析試験法、もしくは衛生試験法による正確な値との相関を求めてからご使用ください。
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品名 AV試験紙
入数・寸法 50枚 φ35×85(H)mm(ケース)
品目コード 080570-55
特徴
●簡単な操作でフライヤー油等の酸価を測定し、交換タイミングを調べることができます。
●測定範囲は1.5/2.5/3.5(mg/g)で、3段階の測定が可能です。
●『弁当及びそうざいの衛生規範(昭和54年6月29日環食第161号)』では、交換時期の目安を“酸価値が2.5を超えたもの”としており、2.5付近の測定が簡便に行えます。

●POV試験紙(過酸化物価試験紙)
使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。

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●過酸化物価測定キット POVテスター5型
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。

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油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。
全操作時間は約4分間の簡易測定です。

・油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。
・公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
・測定範囲は5~30meq/kg カラーチャート:5、10、20、30

品名 POV試験紙
構成 過酸化物価試験紙 7×65mm 50枚入色見本(0、10、30~50)
品目コード 080570-811
品名 過酸化物価測定キット POVテスター5型
構成 発色ろ紙100枚、試薬9mL アルミ箔200枚、カラーチャート1枚
品目コード 080570-85

 


●シンプルパック(油脂劣化度測定用)、酸価 AV用
シンプルパック(油脂劣化度測定用)は、加熱油脂(植物油)の酸敗度を簡単に測定できる簡易油脂検査キットです。パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。
厚生労働省「弁当及びそうざいの衛生規範」の中で揚げ処理中の油脂の酸価が2.5になった場合は、新しい油脂と交換することとされています。

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・軽くて手のひらに入る小型の容器です。
・操作は油を吸込み振った後、1分で反応が完了します。・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要です。
・測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
・褐色に着色した油脂でも測定できます。

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識別記号 AV AV2 AV2.5 AV3
測定値 0.5以下、1、1.5以上 1.5以下、2、2.5以上 2.0以下、2.5、3.0以上 2.5以下、3、3.5以上
品目コード 080520-351 080520-352 080520-3525 080520-353
測定回数 48回/1箱 48回/1箱 48回/1箱 48回/1箱

食品加工工程における環境整備も食の安全を保つ上で非常に重要となります。水質管理やクリーンルーム管理は日常的に行われますので迅速簡単な方法が望まれます。

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●パーティクルカウンター GT-526S型
小型軽量のパーティクルカウンターで、0.3μm以上の粒子の粒子数をレーザーダイオードの光源と検出器によりカウントします。
差分測定機能により、各チャンネルの差分個数も表示できます。また、0.3から5.0μmの粒子の粒子数を0.1μm単位で選択できますので、幅広い用途に対応できます。内蔵型の充電式バッテリーで、連続して5時間駆動させることができます。

型式 GT-526S型
測定粒径 0.3~10.0μm以上の中から6粒径を選択
(0.3~2.0μmは0.1μm単位、2.0~10.0μmは0.5μm単位で設定可)
測定モード 個数濃度測定
吸引流量 0.1立方フィート/分(2.83L/min)
濃度範囲 0~3,000,000個/立方フィート
品目コード 080040-526

公定法や、JIS法、衛生試験法などに採用されている比色法に準拠して開発した製品です。検水をシンプルパックに吸水して混ぜ、付属のカラーチャートと比較するだけの操作手順です。

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<低濃度>
●遊離残留塩素、残留塩素・・・DPD法
簡易水道水、井戸水、ビルの貯水槽など、飲料水の管理やプール水の検査

<高濃度>
●残留塩素100・・・ヨウ素法
強酸性電解水、弱酸性電解水、アルカリ還元水およびプールの腰洗い槽
●残留塩素300・・・ヨウ素法
主として野菜や果物などの殺菌用洗浄水、プールの腰洗い槽などの塩素濃度確認用
品名 遊離残留塩素 残留塩素 残留塩素100 残留塩素300
測定範囲 0.1~5mg/L 0.1~5mg/L 5~100mg/L 50~300mg/L
品目コード 080520-306 080520-307 080520-315 080520-316
測定回数 48回/1箱 48回/1箱 48回/1箱 48回/1箱
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検査室の立ち上げサポート

残留農薬検査および食品分析の検査室の新設・増設が増えてきております。
当社ではお客様のニーズに合わせた提案スタイルでお客様をサポートしております。また、安心して機器をお使いいただくための現地修理サービスも承っております。
詳しい内容については下記までお問合せください。

・トータル提案:
検査室、試験室の新設・増設に伴う『設備・機器・消耗品』のトータル提案

・パーツ提案:
「実験台だけ今から揃えたい」、「消耗品だけ今だけ揃えたい」などのパーツ提案

・買い替え提案:
増設、移設に伴う機器の買い替え提案

前処理装置からラボ用器具まで多数取り揃えています。お気軽にご相談ください!

■お問合せ
営業部・マーケティング課
電話 048-933-1574

ポジティブリスト制度補足情報

厚生労働省では、平成15年5月に食品衛生法等の一部を改正する法律を公布し、この法律によって改正された食品衛生法に基づき、食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という)に関し、いわゆるポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)を平成18年5月までに導入することしました。

平成17年11月29日に関係法令が公布され、平成18年5月29日から施行することとしています。

参考リンク
*厚生労働省  2005年11月29日発表 報道用資料

「食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について」

*厚生労働省  分野別施策

食品中の残留農薬・動物医薬品・資料添加物

*農林水産省

残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について

*国立医薬品食品衛生研究所

食品関連情報(食品中の化学物質)

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