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石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正における規制対象について

2021年06月04日
法律の概要
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、
都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、
対策を一層強化する事となり、令和3年(2021年)4月から段階的に施行されています。

建材中のアスベスト分析法は厚生労働省より『石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル』が
公表されています。
実体および偏光顕微鏡による含有率測定、X線および位相差分散顕微鏡による定性分析後、X線回折装置にて
定量分析を行います。

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【参考文献】
厚生労働省~石綿障害予防規則など関係法令について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index_00001.html
● 石綿障害予防規則(建築物等)
https://www.mhlw.go.jp/content/000656330.pdf
● 石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【1.20版】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000201487.pdf
● 環境省~改正大気汚染防止法について
http://www.env.go.jp/air/post_48.html
● 厚生労働省と環境省の統合マニュアル
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
   
建材中のアスベスト分析法による顕微鏡の紹介

 

― 双眼実体顕微鏡 EM-50/962型
 2103_1  JIS A 1481-1(ISO22262-1)での
試料の予備観察にご利用できます。
→製品詳細はこちら
 ― アスベスト測定用偏光・分散顕微鏡 MT6930型
 2103_2  JIS A 1481-1(ISO22262-1)での
試料の予備観察にご利用できます。
製品詳細はこちら