ニュース

作業環境PM4対応粉じん分粒装置について

2008年05月07日
更新:2020年1月16日
背景
平成17年4月1より『作業環境測定基準』の一部改正が実施されました。


■改正のポイント

分粒装置の分粒特性:7.07μm100%カット(平成17年4月1日以前)⇒ 4μm50%カット-PM4-(平成17年4月1日以降)
※厚生労働省の示す分粒特性を有する、分粒装置を使用しなければならないことを意味します。

 平成17年2月15日の基発第0215002号通達「第2細部事項」
 第2条第2項関係:
 分粒装置の特性の変更は、分粒装置を透過する粒子である吸入性粉じんの定義を、ACGIH(米国産業衛生専門会議)やISO(国際標 準化機構)等国際的に広く用いられているレスピラブル(吸入性)粒子の定義に合わせたことに伴うものであること。また、この特性の変更 に伴い、使用する分粒装置については較正されている必要があること。


■通達のポイント “較正されている必要があること”とは?

使用する分粒装置の分粒特性が、作業環境測定基準第2条第2項に示された透過率特性や質量濃度等価性に適合している事。

測定者に使用する分粒装置が、作業環境測定基準に適合していることを証明する必要があることを意味します。
※ユーザーである測定機関自身で、その妥当性を証明する為に試験を行い、それを公に証明する事は現実問題として不可能です。


■当社の対応

ユーザーである測定機関が所有する個々の分粒装置の分粒特性を、測定機関に代わり証明する仕組みを準備させて頂きました。

□ 内容 □
1.社団法人日本作業環境測定協会(法改正に適応した試験方法を確立済み)に当社製分粒装置の認定試験を依頼。=型式認 定試験精度。
2.当該製品が作業環境測定基準第2条第2項に示す特性に適合していることを証明。
3.当社が販売する個々の分粒装置について、認定試験時と同等の形状・寸法であることを、当社で証明した“証明書付型式認定製品”として販売。
4.測定機関所有の証明書付型式認定製品 = 作業環境測定基準第2条第2項に適合

※既に測定機関が所有されている認定製品については、以下の対応を致します。

◦C-30型
1)器物に6桁のシリアルNo.【5で始まる6桁、白いシールに印刷】を表示しているもの(2005年1月以降生産分)
⇒シリアルNo.をご連絡頂くことにより証明書を発行致します。

2)器物にシリアルNo.表示の無いもの、または表示があっても6桁で無いもの(2桁や3桁)
a)分粒板が取外し可能なもの
⇒回収検査サービス
現品をお預かりし、当社検査基準・トレーサビリティの取れた計測冶具等により、認定試験時使用された分粒装置と同等の形状・寸法であることを判別し、分粒特性に対する妥当性を確認し証明書を発行致します(有償となります)。

b)分粒板が取外しできないもの
⇒証明書発行対象外

◦C-30型以外(NW-354型、NWPS-254型、HV-500R/F用分粒装置PM4)
⇒シリアルNo.【器物に刻印】をご連絡頂くことにより証明書を発行致します。
※シリアルNo.表示が無い場合、送り返して頂き当社でシリアルNo.を刻印致します。

測定機関の皆様方に労力をかけず、厚生労働省の要求事項に妥当性が証明できる体制を準備致しましたので、ぜひご活用頂ければと思います。


■ご連絡

2月15日に発行された通達に伴い、製品の構成・サービス内容変更等を変更せざるを得なくなりました。
詳しくは分粒装置新規購入ご案内PM4分粒装置 回収検査のご案内をご覧下さい。

分粒装置型式認定
C-30型
NW-354型
NWPS-254型
HV-500R/F用分粒装置PM4