健康増進法における受動喫煙防止対策 対応機器のご紹介
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的な基準
(新規則第16条第1項関係)
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
効果の確認方法
●気流:扉等の開口面の中央の上部、中部及び下部3点全ての測定点で0.2m/s以上
(測定時にスモークテスターや線香で風向きを確認することが望ましい)
※詳細はこちら⇒ たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例
対象製品
品名 | ![]() |
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ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型 |
風速計ISA-700型 | スモークテスター セット | |
仕様 | JIS T 8202-1997準拠 風速測定範囲:0.01~30m/s 温度測定範囲:-20~70℃ |
JIS T 8202-1997準拠 風速測定範囲:0.05~10m/s |
発煙管とゴム球によって白煙を発生させる |
受動喫煙防止対策のための測定方法動画
サムネイルをクリックすると別窓で動画が再生されます。
1.風速計 ISA-700/ISA-79型
技術的な基準を満たせない場合・・・
技術的基準に関する経過措置
(改正省令附則第4条関係)
- 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
- 喫煙室外に排気される空気における浮遊粉じん量が0.015mg/m3以下であること。
効果の確認方法
●気流:扉等の開口面の中央の上部、中部及び下部3点全ての測定点で0.2m/s以上
(測定時にスモークテスターや線香で風向きを確認することが望ましい)
●TVOC(総揮発性有機化合物)濃度:脱煙装置の吸入口及び排出口を測定し、除去率が95%以上
●浮遊粉じん濃度:公的機関により較正されたデジタル粉じん計を用い、脱煙装置の排出口濃度で0.015mg/m3以下
デジタル粉じん計LD-5R型 質量濃度変換係数 1.2×10-3mg/m3/cpm(副流煙)※
【当社試験結果、および“「なくそう!望まない受動喫煙」WEBサイト”(厚生労働省受動喫煙対策特設サイト)より】
※厚生労働省「脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例」では副流煙で性能評価を行っており、
副流煙の質量濃度変換係数を使います。
改正健康増進法の全面施行(2020年4月1日)に伴い、副流煙の数値を掲載することとしました。
対象製品
品名 | ![]() |
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デジタル粉じん計LD-5R型 | ワイヤレス風速・温度計ISA-101型 | 風速計ISA-700型 | |
仕様 | (公社)日本作業環境測定協会 較正基準適合 測定範囲:0.001~10.000mg/m3 |
JIS T 8202-1997準拠 風速測定範囲:0.01~30m/s 温度測定範囲:-20~70℃ |
JIS T 8202-1997準拠 風速測定範囲:0.05~10m/s |
品名 | ![]() |
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スモークテスターセット | PID式 TVOC濃度計 TIGER | |
仕様 | 発煙管とゴム球によって白煙を 発生させる |
VOC(揮発性有機化合物)濃度計 |
カタログはこちら
受動喫煙防止対策のための測定方法動画
サムネイルをクリックすると別窓で動画が再生されます。
1.デジタル粉じん計 LD-5R型 | 2.風速計 ISA-700/-79型 | |
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