中小企業の設備投資支援を受けられるチャンスです!
2019年06月27日
中小企業庁では、2020年までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命を実現するため、2018年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援しています。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じています。
支援の概要
市区町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ※になります。
※課税標準を市区町村の条例で定める割合(1/2)を乗じて得た額とする。
当社製品が該当する対象設備(固定資産税の特例)
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
当社製品のうち上記対象設備となり得る製品
お問い合わせ先
○先端設備等導入計画の申請に係る問い合わせ先は、新たに導入する設備が所在する市区町村となります。
○本制度全体に係る問い合わせは、下記までお問い合わせください。
○各種補助金の問い合わせ先につきましては、各種補助金のHP等をご覧ください。
詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html