中小企業経営強化税制について(マスクフィッティングテスター MT-11D/MT-05U)
2025年05月15日
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)が選択適用できる制度です。
本制度の適用を受けるためには、
①生産性向上設備(A類型)
②収益力強化設備(B類型)
③経営資源集約化設備(D類型)
を導入して実施する、経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
原則、設備の取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要がありますので、本制度をご検討の際は、お早めに手続きを進めてください。
【適用期限:2026年度末(2027年3月31日)まで】
●当社製品が該当する対象設備
・①生産性向上設備(A類型)(設備の種類:工具)
●当社製品のうち上記対象設備となり得る製品
・マスクフィッティングテスター MT-11D
・労研式マスクフィッティングテスター MT-05U
《お問い合わせ先》
経営力向上計画・中小企業等経営強化法に基づく税制措置については、中小企業税制サポートセンターにお問い合わせください。
TEL:03-6281-9821(平日 9:30~12:00、13:00~17:00)
詳細は、下記中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html