集じん排気装置漏洩監視

厚生労働省・環境省アスベスト統一マニュアルである「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」によって、石綿除去作業時の隔離養生部の石綿飛散防止の具体的な手法が明記されています。石綿除去作業時の集じん排気装置の点検、及び解体工事中の漏洩監視に使用する当社製品について、マニュアルを参考ににしてご紹介します。

集じん排気装置の点検(第1ステップ、第2ステップ)

デジタル粉じん計

集じん排気装置の点検に使用される粉じん計の条件は以下の通りです。

  • ポンプ吸引式である事
  • 定期的に較正を受けた機器である事
  • スモークテスターの煙が測定できる事 当社では以上の条件を満たした粉じん計をご用意しています。

当社では以上の条件を満たした粉じん計をご用意しています。

パーティクルカウンター

集じん排気装置の点検に使用されるパーティクルカウンターの条件は以下の通りです。
・0.3μmが測定できる事
・定期的に較正を受けた機器である事
・分母がm3である事が望ましい(必須ではない)
当社では以上の条件を満たしたパーティクルカウンターをご用意しています。

集じん排気装置の漏洩監視

デジタル粉じん計

集じん排気装置の点検に使用される粉じん計の条件は以下の通りです。

  • ポンプ吸引式である事
  • 定期的に較正を受けた機器である事

当社では以上の条件を満たした粉じん計をご用意しています。

パーティクルカウンター

集じん排気装置の漏洩監視に使用されるパーティクルカウンターの条件は以下の通りです。

  • 0.3μmが測定できる事
  • 定期的に較正を受けた機器である事
  • 分母がm3である事が望ましい(必須ではない)

当社では以上の条件を満たしたパーティクルカウンターをご用意しています。

ファイバーモニター

漏洩監視には繊維状粒子自動計測器(ファイバーモニター)も使用する事ができます。(集じん排気装置の点検では使用できないので注意)

微差圧計

隔離空間の内部の負圧状態が適切に維持されているか確認するために微差圧計を使用します。使用される微差圧計の条件は以下の通りです。

  • -2~-5Pa測定できるもの
  • 表示分解能が0.1Paであること
  • 自動記録装置付きが望ましい

当社では以上の条件を満たした微差圧計をご用意しています。