水道法改正における当社製品の適合性について
2022年05月18日
水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)」が2022年3月31日改正されました。 | |||
当社にて製造販売しております「ハンディ水質計アクアブAQ-201型」および「有効塩素濃度測定キットAQ-201P型」は、水道法施行規則に新たに設けられました「別表第6 携帯型残留塩素計測定法」に適合した製品であることを以下のとおり確認いたしましたので、ご報告いたします。
今後とも当社製品をご活用いただけますと幸いです |
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【対象製品】 | |||
ハンディ水質計アクアブAQ-201型 | 有効塩素濃度測定キットAQ-201P型 | ||
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【装置の要件及び確認結果】 「別表第6」において、装置については「光電光度計又は分光光度計による携帯型残留塩素計で、定量下限値が0.1mg/L以下(変動係数20%)の性能を有し、小数点以下2位までを表示可能であるもの」という要件が記載されています。 上記2製品は、分光光度計であり、小数点以下2位まで表示可能な仕様の製品ですが、これまで変動係数については確認が取れておらず、今回確認の実施をした結果、上記2製品とも変動係数が20%に収まっていることを確認しました。 |
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これにより、上記2製品とも「別表第6 携帯型残留塩素計測定法」に適合していることを確認しました。 | |||
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